社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

平成26年度から手話奉仕員・手話通訳者養成講座が新カリキュラムでスタートします

平成25年度4月に障害者総合支援法が施行され、コミュニケーション支援事業から意思疎通支援へと変わり、手話奉仕員養成事業が、市町村の必須事業に位置づけられました。同時に、平成26年度から、新カリキュラムに移行します。
平成11年に、全国統一した養成カリキュラムがスタートしてから14年ぶりの改正となります。平成26年度移行を控え、県及び市町村における養成事業における予算確保も含めて、県内全域にわたって移行の準備を進めております。

★養成講座の形態について
複数市町村による広域養成講座を視野にいれて進める地域が増えて来ています。近隣の複数市町村が費用を按分して広域実施する形式の養成講座は、単独市町村で実施するよりも、経済的に・人的負担の軽減や、運営の効率化など効果的運営が可能となることがすでに県内の先進例の実績からも明らかになっています。

★講師の確保について
千葉県においては、平成16年から本格的に指導講師養成講座を開始し、一定の研修を受けて講師登録試験に合格したものを持って講師派遣をしており、現在ろう講師・健聴講師約60名の登録講師が県内の養成講座の指導に当たっておりますが、講師陣の充実強化をさらに図るために、実技指導講師養成講座を今秋からスタートする予定でおります。


各市聴覚障害者協会 要望書に関しての取り組み状況

エリア 各市協会名 養成講座実施
広域対象
支部学習会 市学習会 なるほど
研修会
手話を考える
フォーラム
市への要望書 市との話合い
実施 実施 提出
葛北 野田市聴覚障害者協会
流山市デフ協会
柏市聴覚障害者協会
我孫子市ろうあ協会
松戸市ろうあ協会
印西市聴覚障害者協会 印西市
栄町
白井市
総武 市川市ろう者協会
鎌ヶ谷市聴覚障害者福祉会
浦安市聴覚障害者協会
船橋市聴覚障害者協会
八千代市聴覚障害者協会
習志野市聴覚障害者協会
中央 千葉市聴覚障害者協会
東総 成田市聴覚障害者協会
佐倉市ろうあ協会 佐倉市
四街道市
八街市
富里市
酒々井町
四街道市聴覚障害者協会
八街市聴覚障がい者協会
富里市聴覚障害者協会
香取郡市ろうあ者協会 香取市
神埼町
東庄町
多古町
東総 旭市聴覚障害者協会 旭市
銚子市
匝瑳市
銚子市聴覚障害者協会
匝瑳市聴覚障害者協会
横芝光町聴覚障害者協会 横芝光町
山武市
東金市
九十九里町
大網白里市
芝山町
山武市聴覚障害者協会
東金市聴覚障害者協会
大網白里市聴覚障害者協会
南総 茂原市聴覚障害者協会 茂原市
長柄町
長南町
睦沢町
白子町
長生村
一宮町
いすみ市ろうあ協会 いすみ市
勝浦市
大多喜町
御宿町
市原市ろうあ協会
袖ケ浦市聴覚障害者協会 袖ヶ浦市
木更津市
君津市
富津市
木更津ろうあ協会
君津市ろうあ協会
富津市ろうあ協会
安房郡市聴覚障害者協会 鴨川市
館山市
南房総市
鋸南町


障害者総合支援法について

@趣旨
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

A概要
1.題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。

2.基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、 社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の 除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本 理念として新たに掲げる。

3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。)
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

4.障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害 支援区分」に改める。 ※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

5.障害者に対する支援
@ 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時 介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)
A 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ の一元化
B 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)
C 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための 研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)

6.サービス基盤の計画的整備
@ 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉 計画の策定
A 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
B 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ 把握等を行うことを努力義務化
C 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化


 検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討)
@ 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
A 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
B 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
C 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する 支援の在り方
D 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

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